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小規模修繕・維持工事等契約希望者登録制度

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小規模修繕・維持工事等契約希望者登録制度

 長与町が発注する小規模な修繕・維持工事等について、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これに登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とした「小規模修繕・維持工事等契約希望者登録制度」の登録申請を受け付けます。

 登録を希望される方は、次の事項に留意の上、申請してください。

※本制度の登録をもって見積依頼や契約を約束するものではありません。

1 契約の対象

 小規模修繕・維持工事等契約(別表に掲げる種類)の対象は、原則として、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められるものであって、1件当たりの実施金額が修繕にあっては50万円以下、維持工事等にあっては130万円以下のもの

2 登録することができる者

 登録することができる小規模事業者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者

(2) 長与町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 町税を滞納している者

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団をいう。)若しくは暴力団員等(同法第2条第6号に掲げる暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。)又は法人であってその役員が暴力団員である者

(6) その他小規模修繕・維持工事等契約の相手方として不適当と認められる者


3 登録に必要なもの

 登録希望者は、次の書類を契約管財課契約管財係へ提出してください。

(1) 長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 法人の場合は、登記簿謄本

(3) 個人の場合は、住民票の写しその他の身分を確認できる書類

(4) 登録をしようとする業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(5) 町税の完納証明書(本通知書の発送日以降に税務課で交付したものに限る。)


4 受付期間

 随時受付(土曜・日曜・祝日は除く。)

 8時45分から17時30分まで


5 登録の有効期間

  令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

ただし、令和5年4月1日以降に申請(登録)された方は、名簿登載日から令和7年3月31日まで


6 登録名簿への登載

 登録を認めたときは、登録名簿(様式第2号)へ登載し、庁内に公開するほか、一般に公開(閲覧)します。

7 登録事項の変更等

 登録の変更又は廃止したい場合は、次の書類を提出してください。

(1) 登録事項に変更があった場合

  【長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録事項変更届】(様式第3号)


(2) 登録業種に係る事業を中止し、若しくは廃止し、又は登録を辞退する場合

  【長与町小規模修繕・維持工事等契約希望者登録廃止届】(様式第4号)


8 登録の取消し

 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 2の(1)〜(6)のいずれかに該当することとなったとき

(2) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたと認めるとき

(3) 契約の履行に関し、違法若しくは不正又は不誠実な行為があったとき


9 下請の禁止等

 契約の履行は、長与町財務規則、長与町建設工事等請負業者選定要綱、長与町建設工事標準請負契約書、その他関係法令に基づき、信義に従って誠実に履行しなければなりません。

 なお、請け負った契約は、自ら履行することを原則とし、町が認めたとき以外は下請けさせることはできません。希望業種は、自ら施工(履行)できる業種としてください。


要綱


登録名簿


提出書類について

提出書類の様式等は、こちらからダウンロードできます。


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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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