保有個人情報の開示・訂正・利用停止とは
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、町の機関が保有する個人情報により特定される本人は、自己の情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。
町の機関は、これら開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」といいます。)があった場合は、個人情報保護法の各規定に基づき、当該請求に応える義務があります。
保有個人情報とは?
保有個人情報とは、「公文書に記録されている個人情報」をいいます。
公文書とは?
公文書とは、町の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有しているものをいいます。ただし、書籍等の不特定多数者への販売目的として発行されるものや、図書館等において一般の利用に供することを目的として管理されているものを除きます。
(長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)第2条第2号)
個人情報とは?
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
(個人情報保護法第2条第1項)
個人識別符号とは?
個人識別符号とは、(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の号符号であって当該特定の個人を識別することができるもの、(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるものをいいます。
- (1)としては、DNA塩基配列データ、容貌認証用データ、虹彩認証用データ、声紋認証用データ、歩容認証用データ、静脈認証用データ、指紋・掌紋認証用データ、あるいはこれら生体認証用データの組合せが該当します。
- (2)としては、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、健康保険被保険者証等の保険者番号及び被保険者記号・番号、後期高齢者医療被保険者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号、介護保険被保険者証の保険者番号及び被保険者番号、船員保険被保険者証等の記号・番号、在留カード番号、共済組合の組合員証等の記号・番号、雇用保険被保険者証の被保険者番号、特別永住者証明書の番号などが該当します。
(個人情報保護法第2条第2項、同法施行令第1条、同法施行規則第4条)
開示請求等の手続
開示請求等の総合窓口
長与町総務部総務課行政係
所在地:〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659-1
TEL:095-881-1111(総合)/095-801-5781(ダイヤルイン)
FAX:095-883-1464
E-mail:somu@nagayo.jp
開示請求
開示請求できる人は?
請求しようとする保有個人情報の本人が、開示請求をすることができます。
なお、本人の状況に応じ、以下の代理人もまた、本人に代わって開示請求をすることができます。
- 法定代理人(未成年者に対しての親権者又は未成年後見人、成年被後見人に対しての成年後見人)
- 任意代理人(本人から委任状を用いて委任を受けた者)
どんな保有個人情報でも見られるの?
個人情報保護法では、保有個人情報の開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなければならないこととされています。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 開示請求者(代理人が開示請求する場合にあっては、当該本人のことをいいます。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
- 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
- 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 行政機関等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
開示請求の方法は?
保有個人情報開示請求書( Word 、 PDF 、 記載例 )に必要事項を記入して、以下の表に応じて書類を添付し、総合窓口に提出してください。
保有個人情報開示請求の際に必要な添付書類 区分 | 必要添付書類 |
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本人が開示請求する場合 | 【以下のいずれかの書類の提示又は提出による】 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書(又はそれとみなされる外国人登録証明書)、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) 【上記書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合に、代替として有効な書類になり得ると考えられるもの】 上記本人確認書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類、旅券、住所記載のない住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、外国政府が発行する外国旅券、印鑑登録証、療育手帳、敬老手帳、り災証明書、国立大学の学生証 |
法定代理人が開示請求する場合 | (1) 法定代理人の本人確認書類 (2) 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(家事事件手続法47条)等) ※(2)は複写物は不可で、30日以内に作成されたものに限る。 |
任意代理人が開示請求する場合 | (1) 任意代理人の本人確認書類 (2) 任意代理人の資格を証明する委任状 ・開示請求をしようとする保有個人情報がマイナンバーを含まない場合( Word 、 PDF ) ・開示請求をしようとする保有個人情報がマイナンバーを含む場合( Word 、 PDF ) ※(2)は複写物は不可で、30日以内に作成されたものに限る。
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郵送により開示請求する場合 | 上記の各必要添付書類に加え、以下の書類 ・本人が請求する場合には、当該本人の住民票の写し(複写物不可・30日以内に作成されたものに限る。) ・代理人が請求する場合には、当該代理人の住民票の写し(複写物不可・30日以内に作成されたものに限る。) |
(注1)上記のほか、本人確認のために必要と認める場合は、追加で書類の提出を求めることがあります。
(注2)本人確認書類として、健康保険等の被保険者証を提示し、又はその写しを提出する場合は、当該被保険者証の被保険者等記号・番号が視認できないよう被膜し、又は復元できないようマスキングを施した上で提示・提出してください。
開示・不開示の決定の通知は?
開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、書面により通知します。請求されたその場で直ちに開示することはできませんので、御注意ください。
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
開示の実施を受けるには?
開示決定の通知と併せて、手数料の納付書をお渡しします。手数料は、以下の表により算定されます。
手数料の納付が確認できましたら、御希望の方法及び媒体により、対象の保有個人情報を開示します。
手数料
開示請求に係る手数料は、下表のとおりです。
保有個人情報開示請求に係る手数料 区分 | 手数料の額 |
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閲覧、視聴又は聴取による場合 | 無料 |
写しの交付(最大A3判・白黒複写) | 用紙1ページにつき10円 |
写しの交付(最大A3判・カラー複写) | 用紙1ページにつき50円 |
写しの交付(光ディスク) | 1枚につき70円 |
写しの交付(上記以外の媒体) | 当該媒体の作成に係る費用に相当する額 |
写しの送付を受ける場合 | 当該送付に係る費用に相当する額 |
(注)法第82条第2項の決定(不開示決定)を受けた場合の手数料は、無料です。
訂正請求
訂正請求できる人は?
個人情報保護法第82条第1項又は他の法令の規定により保有個人情報の開示を受けた者が、当該開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
個人情報保護法又は他の法令による開示手続を経ずに、何らかの方法により入手した情報について訂正請求をすることはできませんので、御注意ください。
また、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければなりません。
訂正請求は、開示請求と同様に、代理人も行うことができます。(代理人については、開示請求の項目を参照してください。)
訂正請求をすればどんな内容にも訂正できるの?
町の機関において、訂正請求に係る保有個人情報の内容を調査した結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、当該訂正請求に理由があると認められる場合であって、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要と判断されるときは、訂正を行うこととなります。
訂正請求の方法は?
保有個人情報訂正請求書(
Word 、
PDF )に必要事項を記入して、以下の表に応じて書類を添付し、総合窓口に提出してください。
訂正・不訂正の決定の通知は?
訂正するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、書面により通知します。請求されたその場で直ちに訂正することはできませんので、御注意ください。
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、訂正決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
利用停止請求
利用停止請求できる人は?
個人情報保護法第82条第1項又は他の法令の規定により保有個人情報の開示を受けた者が、当該開示を受けた保有個人情報が次のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報の利用停止(町の機関による利用の停止、消去又は提供の停止のことをいいます。)を請求することができます。
- 個人情報保護法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、同法第63条の規定に違反して取り扱われているとき、同法第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は同法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき。(当該保有個人情報の利用の停止又は消去を請求できます。)
- 個人情報保護法第69条第1項及び第2項又は同法第71条第1項の規定に違反して提供されているとき。(当該保有個人情報の提供の停止を請求できます。)
個人情報保護法又は他の法令による開示手続を経ずに、何らかの方法により入手した情報について利用停止請求をすることはできませんので、御注意ください。
また、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければなりません。
利用停止請求は、開示請求と同様に、代理人も行うことができます。(代理人については、開示請求の項目を参照してください。)
利用停止請求をすればどんな保有個人情報も利用停止されるの?
個人情報保護法では、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由がる認めるときは、原則として、町組織内における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならないこととされています。
利用停止請求の方法は?
保有個人情報利用停止請求書(
Word 、
PDF )に必要事項を記入して、以下の表に応じて書類を添付し、総合窓口に提出してください。
利用停止・不利用停止の決定の通知は?
利用停止するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、書面により通知します。請求されたその場で直ちに利用停止をすることはできませんので、御注意ください。
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、訂正決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
決定に不服があるときは?
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合、原則として、長与町情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、町を被告として決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
資料・様式