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個人情報保護制度とは

最終更新日:

個人情報保護制度とは

長与町はあなたの個人情報を守ります!

長与町の個人情報保護制度 平成17年10月1日スタート

平成17年4月1日に個人情報保護法が施行されたことに伴い、

長与町でも長与町個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度が始まりました。

◇個人情報ってなに?

みなさん個人に関する情報のことで、氏名、住所、生年月日など特定の個人を識別することができる情報のことをいいます。

◇個人情報保護制度ってなんだろう?

個人情報を適正に取扱うためのルールを定めるとともに、長与町が保有している個人情報の開示、訂正及び削除並びに利用中止を請求する権利を保障することによって、みなさん個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

◇個人情報を取扱うためのルール

個人情報を適切に取扱うために、長与町が行う個人情報の取扱いについて、長与町の実施機関でのルールを詳しく規定しています。

実施機関町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(上・下水道事業)及び議会のことをいいます。

・個人情報が必要になる場合は、法律で定められたほか原則として、本人から直接収集し、また、集めた個人情報は、集めたときの理由以外の目的で他の事務に利用したり、提供したりしません。

・個人情報を扱う事務は、町長への届出の手続きを経なければできません。

・事務の遂行において必要最小限の個人情報しか保有しません。

・適正な取扱いに違反した場合は、罰則もあります。

◇自己の個人情報の管理

長与町が保有している自分自身の情報を自分自身で適正に管理することができます。

・長与町が保有する自分自身に関する情報について、開示を求めることができます。

・開示を受けた自分に関する情報が事実と異なるときは、訂正を求めることができます。

・自分自身の情報の取扱いが、長与町個人情報保護条例に違反していると思われるときはその情報の削除及び利用中止の請求をすることができます。

・偽りその他不正の手段により、開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

 開示、訂正、削除及び利用中止の手続きについては、個人情報開示等の手続きについて別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

◇開示等手数料

開示等に係る手数料は無料です。

ただし、開示の場合で実施の方法が写しの交付である場合は、下記の手数料が必要です。

 区分  金額 
 写しの作成  白黒のとき   1枚につき10円 
 カラーのとき  1枚につき50円 
 写しの交付  写しの送付に要する実費 

・写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算します。

・図画等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とします。

 個人情報保護制度は、個人情報が適正に利用されることを目的とする制度であって、個人情報の利用自体を禁止するものではありません。

 みなさんも自分の個人情報を提供するときは、その情報が何に利用されるのかをしっかりと意識して提供するように心がけましょう。

※事業者の方へ

事業者の方が行う個人情報の取扱いが著しく不適正だと認められる場合、町長は、説明や資料の提出等を求め、その取扱いを是正するように指導又は勧告を行います。また、勧告に従わなかった場合は、その事実を公表することになっています。事業者の方には、特に適正な個人情報の取扱いが求められますが、ご協力をお願いいたします。

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