監査の概要 最終更新日:2023年5月9日 印刷 1.監査委員及び監査事務局 監査委員は、 監査基準(PDF:175.8キロバイト) に基づいて、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正に行われているか監査等を通じて確認します。任期は4年です。監査委員人数氏名現在の任期備考識見監査委員(代表監査委員)1名岩本 健令和5年5月〜非常勤議選監査委員1名松林 敏令和5年5月〜非常勤 監査事務局は、監査委員の事務を補助するために設置されています。2.主な監査等の種類■例月現金出納検査(地方自冶法第235条の2第1項) 一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金の出納について、検査資料により計数の正確性、現金・預金・一時借入金等の管理状況、毎月の事務処理が適正かつ正確に行われているかを検査します。■決算審査(地方自冶法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項) 町長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計の前年度決算及び関係書類を審査し、意見書を町長に提出します。計数の確認、予算の執行状況及び財政状況の審査を行います。■基金の運用状況審査(地方自冶法第241条第5項) 町長から審査に付された基金運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。■健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項) 町長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定されているか審査します。■定期監査(地方自冶法第199条第4項) 町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、定期的に監査します。■随時監査(地方自冶法第199条第5項) 必要があると認めるとき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を定期監査に準じて随時に実施します。■行政監査(地方自冶法第199条第2項) 必要があると認めるとき、事務の執行が合理的かつ能率的に行われているか、法令等の定めるところに従い適正に行われているかを監査します。■財政援助団体等監査(地方自冶法第199条第7項) 町が補助金等の財政的援助を与えている団体について、必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が補助金等の本来の目的に合致し、適正かつ効率的に行われているか監査します。■住民監査請求(地方自冶法第242条) 住民は監査委員に対し、町の機関や職員の違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実について、その行為を証する書面を添えて監査委員に対し、必要な改善や是正等を講ずることを求めるものです。