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スマートフォン決済アプリによる納付について

最終更新日:
スマートフォン決済アプリによる納付について令和3年4月からスマートフォン決済アプリによる納付ができます。

対象となる税(料)

 ・個人町県民税

 ・固定資産税

 ・軽自動車税

 ・国民健康保険税 

 ・後期高齢者医療保険料

 ・介護保険料

 ・町営住宅及びその駐車場の使用料

スマートフォン決済アプリの種類

【PayPay】    PayPayホームページ 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【LINE Pay】 LINE Payホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


納付方法

(1)用意するもの

 コンビニ収納用納付書(バーコードが印刷されているもの)・スマートフォンまたはタブレット端末

(2)利用方法

 1.決済アプリをダウンロードし、利用者登録を行う。

 2.アプリを起動し、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取る。 

 3.お支払い情報を確認し、手続きを行う。 

 4.支払い手続きが完了すると、支払い完了画面が表示されます。※詳しい利用方法は、各アプリの公式サイトでご確認ください。

  • バーコード付き納付書(見本)

ご利用の際の注意事項

 ・決済手数料は無料です。ただし、通信料はお客様のご負担になります。 

 ・納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、利用できません。

 ・納付手続完了後は納付を取り消すことはできません。

  ・アプリで納付された場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は金融機関、コンビニで納付してください。

  ・納付履歴は各アプリの「利用明細」で確認してください。 

 ・金融機関やコンビニの窓口でアプリを提示しての納付はできません。 

 ・バーコードが印刷されていない納付書、納期限が過ぎている納付書はご利用できません。 

 ・アプリで納付された後は納付書が手元に残りますので二重納付にご注意ください。

このページに関する
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長崎県長与町
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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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