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固定資産税と都市計画税

最終更新日:

長与町において固定資産税・都市計画税が課税される方

その年の1月1日現在、長与町に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に対し、評価額をもとにして課税されます。

※都市計画税は、街路や公園等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されるものです。市街化区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

■都市計画事業とは

 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

  都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

 1. 交通施設(道路、駐車場など)

 2. 公共空地(公園、緑地、広場など)

 3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設など

課税の対象となる固定資産

その年の 1月1日現在長与町内で所有している方に対して課税されます。


土地

田、畑、宅地、山林、雑種地など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など

固定資産税・都市計画税の算定方法


固定資産の評価

固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町が価格を決定します。この決定された価格を「評価額」といいます。
なお、土地・家屋は3年ごとに、償却資産は毎年評価替えによって価格を見直します。

税額の算定

土地については、評価額と別に課税標準額が設定され、住宅用地に対する課税標準額の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。家屋については、課税標準額は原則として評価額と同額となります。

税額の計算

・固定資産税

 課税標準額 × 税率(1.4%)

・都市計画税

 固定資産税の価格をもとに課税標準額を算出します。税率は0.3%です。

免税点

町内で所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次の額未満のときは、固定資産税がかかりません。

土地30万円  家屋20万円  償却資産150万円

都市計画税の使途

令和5年度の都市計画税の収入額は3億1,607万円でした。

その使いみちは都市計画事業など(街路事業、公園整備事業、下水道事業、土地区画整理事業、地方債償還額)の事業費約14億6,126万円の財源の一部となっています。

都市計画事業

事業費

構成比(%)

街路事業

                         1億3,602万円              9.3

公園整備事業

                                1億392万円
               7.1

下水道事業

                           1億8,842万円               12.9

土地区画整理事業

                          4億9,299万円             33.7

地方債償還額

                  5億3,991万円              37.0

合計

                          14億6,126万円
           100.0

左記の財源内訳

構成比(%)

特定財源
(国・県支出金、
地方債など)

   3億1,550万円             21.6

一般財源
(住民税・固定
資産税・地方交付税など)

   8億2,969万円             56.8

都市計画税

   3億1,607万円             21.6
合計 14億6,126万円
          100.0

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により、価格等を関係者にお見せしています。


縦覧期間

4月1日〜第1期納期限
(午前8時45分〜午後5時30分)
※土・日・祝日は除く

縦覧場所

長与町役場3階 税務課固定資産税係窓口

縦覧できる方

土地・家屋の納税義務者及びその代理人

固定資産税課税台帳(名寄帳等)の閲覧

課税されている土地、家屋、償却資産の価格等を関係者にお見せしています。


閲覧期間

4月1日以降(午前8時45分〜午後5時30分)
※土・日・祝日は除く

閲覧場所

長与町役場3階 税務課固定資産税係窓口

閲覧できる方

納税義務者(資産の所有者)及びその代理人、借地・借家人

縦覧・閲覧で持ってくるもの

●納税者及び納税義務者

 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)

●代理人

 委任状か納税通知書および代理人の本人確認ができるもの

●借地・借家人

 賃貸借契約書(当該権利を証する書類)及び本人確認ができるもの

住宅に関する各種軽減措置

住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減

 長期優良住宅(200年住宅)にかかる固定資産税の軽減(PDF:81.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

町税の納期と支払い

町税の納期

町税の納付場所と口座振替


次のような場合には連絡をお願いします


1.次の場合は、不動産登記法により法務局での登記が義務付けられています。
何らかの事情で手続きが遅れるときは、税務課へ連絡してください。

■家の新築・増改築や解体をされた場合

家屋を新築又は増改築したときや解体したとき(建て替えや災害など)で、年内に長崎地方法務局に表示登記・滅失登記をしない方は、 新築・増築・改築・解体届出書(PDF:705.1キロバイト) 別ウインドウで開きますを提出していただく必要があります。
また、利用状況の変更(事務所として使用していたが、現在は居宅として使用している等)がなされた際も、連絡してください。

■所有者が死亡された場合

土地や家屋の所有者が死亡された場合、長崎地方法務局で相続登記をすることによって名義が変更されます。

何らかの事情で登記が遅れるときには、相続人の中から代表して納税していただく方を決めて『固定資産(土地・家屋)を現に所有する者に関する申告書』を税務課へ提出していただくことになっております。

申告書が必要な方は、ご連絡をいただければ郵送いたします。

■登記をされていない家屋の所有者を変更された場合

登記をされていない家屋を相続・贈与・売買などにより所有者を変更された場合、 家屋所有申告書(PDF:857.5キロバイト) 別ウインドウで開きますを1月1日(賦課期日)までに提出していただく必要があります。
提出された申告書により、翌年の年度の課税から固定資産税・都市計画税の納税義務者を変更することができます。(異動期日は、事実が発生した日付ではなく、原則申告書を受理した日付となります。)
なお、提出される際、次の書類をお持ちの場合は書類の写しを添付ください。

 (相続)遺産分割協議書もしくは旧所有者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)

 (贈与・売買など)契約書または所有権移転が行われたことがわかる書類


2.住所の変更(誤り)や氏名の変更(誤り)があった場合
納税義務者、納税管理人などの納税通知書の送付先が転居などにより変更になる場合や、氏名、住所等に誤りがあった場合は、お手数ですが税務課へ連絡いただくか、納税通知書に同封されているハガキをご利用下さい。なお、訂正された納税通知書は、次回納付分からとなりますのでご了承ください。


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長崎県長与町
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〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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