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固定資産税と都市計画税

最終更新日:





長与町において固定資産税・都市計画税が課税される方

その年の1月1日現在、長与町に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に対して課税されます。

※都市計画税は、街路や公園等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されるものです。市街化区域内などに土地、家屋を所有している所有者に固定資産税と合わせて納めていただきます。

■都市計画事業とは

 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

  都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

 1. 交通施設(道路、駐車場など)

 2. 公共空地(公園、緑地、広場など)

 3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設など

課税の対象となる固定資産

その年の 1月1日現在長与町内で所有している方に対して課税されます。


土地

田、畑、宅地、山林、雑種地など

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いている構築物、機械、車両、器具、備品など

固定資産税・都市計画税の算定方法


固定資産の評価

固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町が価格を決定します。この決定された価格を「評価額」といいます。
なお、土地・家屋は3年ごとに、償却資産は毎年評価替えによって価格を見直します。

税額の算定

土地については、評価額と別に課税標準額が設定され、住宅用地に対する課税標準額の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。家屋については、課税標準額は原則として評価額と同額となります。

税額の計算

・固定資産税

 課税標準額 × 税率(1.4%)

・都市計画税

 固定資産税の価格をもとに課税標準額を算出します。税率は0.3%です。

免税点

町内で所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次の額未満のときは、固定資産税がかかりません。

土地:30万円  家屋20万円  償却資産150万円

令和9年度課税分より家屋と償却資産の免税点が引き上げられ、以下のとおりとなります。

土地:30万円  家屋:30万円  償却資産:180万円


都市計画税の使途

令和6年度の都市計画税の収入額は3億1,916万円でした。

その使いみちは都市計画事業および土地区画整理事業に要する費用約17億9,401万円の財源の一部となっています。


都市計画税の内訳1都市計画税の内訳2


土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により、価格等をお見せしています。

縦覧期間

4月1日〜第1期納期限
(午前8時45分〜午後5時30分)
※土・日・祝日は除く

縦覧場所

長与町役場3階 税務課固定資産税係窓口

縦覧できる方

土地・家屋の納税義務者およびその代理人


固定資産税課税台帳(名寄帳等)の閲覧

課税されている土地、家屋、償却資産の価格等をお見せしています。

閲覧期間

4月1日以降(午前8時45分〜午後5時30分)
※土・日・祝日は除く

閲覧場所

長与町役場3階 税務課固定資産税係窓口

閲覧できる方

納税義務者(資産の所有者)およびその代理人、借地・借家人


縦覧・閲覧で持ってくるもの

●納税者および納税義務者

 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

●代理人

 委任状および代理人の本人確認ができるもの

●借地・借家人

 賃貸借契約書(当該権利を証する書類)および本人確認ができるもの


町税の納期と支払い

町税の納期別ウィンドウで開きます

町税の納付場所と口座振替別ウィンドウで開きます


次のような場合にはご連絡をお願いします。

■家屋の新築・増築・改築・解体された場合

新築・増築・改築・解体届出書を提出していただく必要があります。(12月末までに長崎地方法務局で表示登記・滅失登記を行うことが難しい場合)。利用状況の変更(事務所として使用していたが、現在は居宅として使用しているなど)がなされた場合もご連絡ください。
届出書については、申請書ダウンロード(税務課)別ウィンドウで開きますからご確認ください。

■登記をされていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更された場合

家屋所有申告書を1月1日(賦課期日)までに提出していただく必要があります。申告書の内容に基づき、翌年度からの固定資産税・都市計画税の納税義務者を変更することができます。なお、提出の際は次の書類を添付してください(写しでも可)。

 ・相続の場合:遺産分割協議書または旧所有者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)

 ・贈与・売買などの場合:契約書または所有権移転が行われたことがわかる書類

申告書については、申請書ダウンロード(税務課)別ウィンドウで開きますからご確認ください。

※未登記家屋については、可能な限り登記をしていただくようお願いします。

お問い合わせ

・年内に登記ができないまたは未登記家屋については、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
・登記に関するお問い合わせは、長崎地方法務局(095-820-5937)までお問い合わせください。

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電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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