新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は、申請により介護保険料の減免が受けられます。
対象となる方
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者について、次のいずれにも該当する第1号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額※を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。国や県から支給される各種給付金(特別定額給付金など)は含みません。
※各収入が前年から10分の3以上減少しても、前年の所得が無い場合は減免対象となりません。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の介護保険料で、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以後に納期限が設定されているもの。
減免額
(1)に該当する場合 …… 全額免除
(2)に該当する場合 …… 減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)
※1 対象保険料額対象保険料額=A×B/C |
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A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
※2 減免割合前年の合計所得金額 | 減免割合 |
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210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
申請に必要なもの
(添付書類)
添付書類一覧減免申請理由(主たる生計維持者について) | 必要な添付書類 |
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死亡又は重篤な傷病 | 死亡診断書、医師の診断書等の写し |
収入の減少 | 主たる生計維持者の事業収入等が減少したことが分かる書類(給与明細書、帳簿等)の写し ※事業収入等の状況申告書に記載した金額の根拠が確認できるもの (廃業・失業の場合)事業廃止届・離職証明書等の写し |
※減免を受けるためには、申請が必要です。 申請期限は令和5年4月30日です。
『申請書類』を記入し、『添付書類』を同封して郵送または介護保険課に提出してください。詳しくは担当までお問い合わせください。
その他事項
・世帯の主たる生計維持者に事業収入等がない場合は、減免の対象となりません。(年金収入のみの方など)
・懲戒解雇や令和3年中の離転職や退職など、新型コロナウイルスによる影響でないことが明らかな場合は減免対象となりません。
・世帯内に未申告の方がいる場合は減免額が算定できないことがあるため、申告書の提出を求める場合があります。
・減免に該当しなかった方でも、納付猶予の相談は随時受け付けておりますのでご連絡ください。