長与町の介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所が指定更新の申請をする場合は、指定更新申請書、付表第三号と合わせて、チェックリストにある添付書類を提出してください。様式が定められているものについては、以下に掲載しておりますので、そちらをご利用ください。
指定更新申請は、必ず指定有効期間の1月前までに行ってください。
指定の有効期間が経過した後に指定更新申請を行った場合、新規指定申請と同じ取り扱いとなり、新たな指定日までのサービス提供分が保険給付の対象外となりますので、ご注意ください。
(申請様式等の改正を行っております。令和6年3月31日までは旧様式でも申請いただけます。)
介護予防通所介護相当サービス
介護予防訪問介護相当サービス
※サービス提供責任者の経歴については、様式は定められておりませんので、任意様式で構いません。