長与町役場2階 産業振興課 ※申請書は役場で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
【留意事項】 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第13項までに規定する営業を行う者でないこと。 ・宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。 ・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係者(長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと ・長与町工場等設置奨励条例に定める奨励金との併給はできない ・指定要件を欠くことになった場合、操業開始後3年以内に事業の休廃止した場合、施設をその事業以外の用途に供した場合、町税を滞納した場合 などは指定等を取り消し、助成金を受領している場合は返還していただきます |