長与町企業立地促進助成金
町では企業立地の促進および雇用の拡大を図るため、町内において新たに事業所を設置する事業者に助成をおこないます。 |
助成金について 助成金の種類 | 助成金 | 交付時期 | 助成対象期間 |
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建物等賃借助成金 | 次のいずれにも該当する新たに雇用した常時雇用する従業員を使用する施設の賃借料(敷金、礼金その他施設の賃借に要する経費を除き、共益費を含む。)の2分の1に相当する額(1,000円未満は、切り捨て)。上限は100万円。 (1) 操業開始の日又は雇用した日に町内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上町内に居住する者 (2) 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 | 操業開始日の属する年度の翌々年度 | 1年間 | 雇用促進助成金 | 操業開始前6月から操業開始後6月までの間に、新たに雇用した常時雇用する従業員であって、次のいずれにも該当するものの合計人数から1人を除いた人数に50万円を乗じて得た額。ただし、300万円を限度とする。 (1) 操業開始の日又は雇用した日に町内に居住し、かつ、当該日から引き続き1年以上町内に居住する者 (2) 雇用した日から引き続き1年以上常時雇用をされている者 | 操業開始日の属する年度の翌々年度 | 1年間 |
| ※常用雇用とは、期間の定めのない雇用契約を締結する者であって、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないものをいいます。
【助成対象業種】 |
製造業、卸売業、小売業、教育・学習支援、医療、福祉、情報通信業、飲食サービス業 など
【申請場所】 | 長与町役場2階 産業振興課 ※申請書は役場で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
【留意事項】 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第13項までに規定する営業を行う者でないこと。 ・宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。 ・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係者(長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと ・長与町工場等設置奨励条例に定める奨励金との併給はできない ・指定要件を欠くことになった場合、操業開始後3年以内に事業の休廃止した場合、施設をその事業以外の用途に供した場合、町税を滞納した場合 などは指定等を取り消し、助成金を受領している場合は返還していただきます |
助成金申請から交付までの流れと提出書類 |
1 施設の設置の着手の前までに役場(産業振興課)へ指定申請書を提出(申請者) | ・ 指定申請書(ワード:19キロバイト)  ・ 事業計画書(ワード:19キロバイト)  ・ 誓約書(ワード:18.6キロバイト)  ・法人:登記事項証明書、定款または規約 個人:住民票の写し、定款等事業内容が確認できるもの | ※「施設の設置の着手」とは施設を建設する場合は着工日、購入または賃借する場合は契約日を基準とすることを原則とします。
2 指定申請書の書類審査を実施(役場) |
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3 申請者へ企業立地促進助成事業者指定の通知(役場)
4 操業開始届(申請者) |
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5 各種要件を満たしたのち助成金の交付申請等(申請者) |
| ・町税の完納証明書 ・直近の財務諸表または確定申告書 ・同意書 ・対象の従業員の賃金台帳、雇用保険被保険者証の写しおよび雇用契約書等 ・賃貸借契約書および賃借に要する経費を証する書類等(建物等賃借助成金)
6 助成金交付申請書により審査(役場) 助成金の交付を決定したのち、助成金交付決定通知書により事業者へ通知
7 助成金の請求(申請者)
8 助成金の交付(役場) ※申請内容に変更があった場合は、申請事項等変更届を提出してください。 |
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このページに関する
お問い合わせは
産業振興課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5836Fax:095-883-3337
(ID:3489)
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