印鑑登録とは「印鑑登録」とは、権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用する際に必要になります。「印鑑登録」をした実印と印鑑登録証明書を所持する者は本人であるとの推定を受け、また実印を押した文書に印鑑登録証明書を添付することにより、その文書が本人の意思により真正に成立したものになります。したがって印鑑登録の際の本人確認は厳重でなければなりませんし、登録後の印鑑登録証・登録した印鑑(実印)・印鑑登録証明書の保管には最大限の注意が必要です。
(注)印鑑登録をすると、下記の印鑑登録証をお渡します。 |
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登録の方法 |
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以下(1)、(2)について申請人(本人)が窓口で申請した場合は、その日のうちに印鑑登録証明書の発行も可能です。 |
(1)申請人(本人)が顔写真付きの公的身分証明を持って手続きをする場合必要なもの - 登録申請する印鑑
- 本人の顔写真が貼られた官公署発行の身分証明書 (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
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(2)申請人(本人)が町内で印鑑登録している方を保証人として手続きをする場合必要なもの - 登録申請する印鑑
- 保証人の印鑑登録証、登録している実印
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以下の場合は、照会書(回答書)を登録者の住民登録地へ郵送します。
届き次第、必要事項を記入・押印のうえ再度役場にお越しください。
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(1)申請人が顔写真付きの公的身分証明を持っていない場合必要なもの
- 登録申請する印鑑
- 登録者本人の本人確認書類 (例)健康保険証、介護保険証、年金手帳など
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(2)代理人が申請する場合代理人申請の詳細は下記の印鑑登録委任状を参考にしてください。 必要なもの
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登録できない印鑑 |
- 印影の大きさが8ミリの枠内に入るもの、または、25ミリの枠を超える印鑑
- 同一世帯の他の方が実印としてすでに登録している印鑑
- ゴム製やその他印影が変化しやすいものや、欠けて印影が不鮮明な印鑑
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手数料(長与町) |
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登録手数料 300円
- 印鑑登録証明書 1通 300円
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その他 |
他市町村で交付を受けた印鑑登録証で証明書の発行はできません。 印鑑登録証の紛失、または登録している印鑑を改印したい場合は、再度登録の手続きが必要になります。 | |