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介護保険負担限度額認定制度について(施設入所時の食費・居住費を軽減する制度)

最終更新日:

介護保険負担限度額認定とは市町村民税非課税で、介護保険施設に入所・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの食費および居住費(滞在費)について減額をする制度です。

令和6年8月1日から制度改正がされました。詳しくは、下記の厚生労働省お知らせをご覧ください。


介護保険負担限度額認定

【制度の対象者】

 対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。

  1. 本人およびその配偶者(内縁関係も含む)が市町村民税非課税であること。
  2. 本人と住民票上、同一世帯である方が市町村民税非課税であること。
  3. 預貯金等合計金額が、基準額以下であること。


【 制度の対象施設 】

対象施設は、次のとおりです。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 地域密着型介護老人福祉施設
  6. 短期入所生活介護
  7. 短期入所療養介護(ショートステイ)


【 該当要件 】

 軽減後の食費および居住費(滞在費)は、被保険者(利用者)及びその配偶者の所得状況及び資産状況並びに被保険者(利用者)の同一世帯の所得状況に応じて、以下の第1段階から第4段階(非該当)に分かれています。

 居住費(滞在費)については、入所される施設の種類及び居室のタイプによって金額が異なります。下記にある第1段階から第3段階(2)の対象の方は、申請を受け付けた月の1日から介護保険負担限度額認定の該当となります。


利用者負担段階・判断基準・介護保険負担限度額(日額)
利用者負担段階判断基準食費居住費
(個室・ユニット型)
居住費
(個室的多床室・ユニット型)
居住費
(従来型個室(老健・医療院等))
居住費
(従来型個室(特養等))
居住費
(多床室)
第1段階生活保護受給者または
老齢福祉年金受給者
300円
【300円】
(注1)
880円550円550円380円0円
第2段階・本人の前年の年金収入金額等が80万円以下の者(注2)
・本人の資産が650万円以下
(夫婦の資産が合計1,650万円以下)
390円
【600円】
(注1)
880円550円550円480円430円
第3段階(1)・本人の前年の年金収入金額等が120万円以下の者(注2)
・本人の資産が550万円以下
(夫婦の資産が合計1,550万円以下)
650円
【1,000円】
(注1)
1,370円1,370円1,370円880円430円
第3段階(2)・本人の前年の年金収入金額等が120万円を超える者(注2)
・本人の資産が500万円以下
(夫婦の資産が合計1,500万円以下)
1,360円
【1,300円】
(注1)
1,370円1,370円1,370円880円430円
第4段階・市町村民税課税者がいる世帯
・第1段階から第3段階(2)までの各判断基準を超えている
施設設定額施設設定額施設設定額施設設定額施設設定額施設設定額

 
注1:食費の【】の金額は、ショートステイ利用時の負担限度額です。

注2:本人の前年の年金収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額

  その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除の適用を受けている場合は、適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)で合計所得金額を計算します。

※第2号被保険者(40歳~64歳の方)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が本人1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

申請方法

 介護保険負担限度額認定の申請は、申請書および同意書を記入していただき、長与町介護保険課認定給付係へご提出ください(郵送可)。提出時には申請書および同意書の他に、資産状況を確認するための通帳の写しが必要になります。また、毎年8月に更新となりますので、更新手続きが必要となります。

   申請時には、申請者(窓口に来られた方)の身分証明書(運転免許書等)が必要ですのでご持参ください。


【 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 】

介護保険負担限度額認定を受けようとする際には、下記リンクの申請書・同意書と通帳の写し等を添えて長与町介護保険課認定給付係にご提出ください(郵送可)。

リンク先はこちら別ウィンドウで開きます


【 申請書・同意書に添付する書類】

書類一覧
添付書類提出書類注意事項
預貯金および定期預金通帳の写しお持ちのすべての通帳について、下記の1および2が必要です。

1 通帳の見開き1ページ目
 (銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)

2 預金残高がわかるページ

※通帳が複数ある場合は、すべて提出が必要です。
境界層該当証明書(該当者のみ)原本引き続き境界層の適用を受けて、限度額認定の申請を行う必要がある方については、境界層該当証明がない場合通常の限度額認定の適用を行います。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5068)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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