所有者のいない猫に対する不妊・去勢手術について 最終更新日:2024年5月22日 印刷 【制度の概要】制度の概要対象者(1)長与町に住所を有する方(2)18歳以上の個人又は町内に事務所を有する団体(事務所を持たない団体にあっては代表者の住所が町内であるもの)対象となる猫下記の(1)~(3)を満たす猫(1)長与町内に生息する猫(2)所有者がいない猫(3)生後5か月未満でなく、体重2kg未満でなく、削痩が著しくなく、重度の疾病に罹患しているものでない猫期間4月1日~3月末(予算がなくなり次第終了) ※3月中に手術を実施すること。【料金】1頭につき2,000円【申請の流れ】1.申請前の相談(役場住民環境課環境係) 【申請者が行う手続き】まずは、役場住民環境課環境係にご相談いただき、対象猫に係る不妊・去勢手術の要件等をご確認ください。2.申請書類の提出(役場住民環境課) 【申請者が行う手続き】下記(1)から(5)までの書類を役場住民環境課環境係窓口へ提出してください。 (1)長与町所有者のいない猫不妊・去勢手術実施申請書(様式第1号) 長与町所有者のいない猫不妊・去勢手術実施申請書(様式第1号)(PDF:47.7キロバイト) (2)誓約書(様式第2号) 誓約書(様式第2号)(PDF:107.5キロバイト) (3)調査票兼手術済証(様式第3号) 調査票兼手術済証(様式第3号)(PDF:148.9キロバイト) (4)申込者の住所の確認ができる証明書の写し(運転免許証や保険証など) (5)対象猫の写真(直近1か月以内にカラー撮影したもの。) ※(3)「調査票兼手術済証」へ添付してください。3.申請に対する不妊・去勢手術の決定(又は不決定) 【町が行う事務】決定の場合は、町から(6)所有者のいない猫に対する不妊・去勢手術決定通知書(様式第4号)と、(3)調査票兼手術済証(様式第3号)に町受付印を押印したものを、申請者に送付します。不決定の場合は、所有者のいない猫に対する不妊・去勢手術不決定通知書(様式第5号)を、申請者に送付します。4.(上記3で決定の場合)町が指定する動物病院の中から、動物病院を選択し、手術を依頼します。【申請者が行う手続き】動物病院の選択から、動物病院への手術の依頼、動物病院への猫の持込み・引取りまで、申請の決定を受けた方がします。手術料の申請者の自己負担は、2,000円です。申請の決定を受けた方が、手術の際に動物病院に直接お支払いください。猫に手術を受けさせる際には、事前に動物病院に連絡をし、町から決定の際に受け取った下記の書類を、動物病院にご持参ください。【動物病院に持参する書類】(3)調査票兼手術済証(様式第3号)(6)所有者のいない猫に対する不妊・去勢手術決定通知書(様式第4号)【注意事項】1.所有者のいない猫は人に慣れておらず、野外の過酷な生活などから、手術のリスクは飼い猫よりも高くなることをよくご理解ください。2.手術を受けたことが明確に分かるように、片側の耳をV字耳カットします。3.その他、申請前に必ず役場住民環境課環境係へご相談ください。