農業委員会の全般の運営に関することがうたわれており、その「農地法」の目的は農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与する為に農業委員会が役割を担うことが規定されています。 |
農地法第3条とは? |
・ 農地又は採草放牧地について権利の設定、移転をしようとする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法第3条第1項)。
また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(農地法第3条第7項)。
・ 主な許可要件
1 申請農地を含めて、所有されている農地すべてが効率よく耕作されること。
2 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
3 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
4 申請農地と今現在耕作している農地を合わせて下限面積以上であること。
※下限面積は長与町全域で30アール
5 今回の申請農地と周辺農地利用に影響を与えないこと。 |
農地法第4・5条とは? |
・ 農地を農地以外(駐車場・資材置場)などの目的に使う場合(転用)には、農地転用手続きが必要です。
農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的に勝手に利用することはできません。
農地を駐車場・資材置場など農地以外のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(農地転用といいます)には、一時的な使用であっても必ず転用の手続きをとらなければなりません。
農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。場所によっては転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。 | |