農地・採草放牧地の売買、贈与、貸借を行う場合の手続きです。
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毎月10日から14日(土日祝日を除く)を受付期間としています。 |
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長与町内の農地・採草放牧地についての申請であれば、長与町農業委員会。
長与町外の農地・採草放牧地についての申請であれば、当該市町村の農業委員会。
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長与町役場2階 長与町農業委員会事務局(長与町農業委員会が許可権者の場合) |
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毎月下旬に開催される総会の日。
(申請の内容によっては、許可が遅くなる場合があります)
※標準処理期間について
長与町農業委員会は、農地法第3条申請の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
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○申請農地を含めて、所有されている農地すべてが効率よく耕作されること。
○法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
○申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
○申請農地と今現在耕作している農地を合わせて下限面積以上であること。
※下限面積は長与町全域で30アール(長与町では、新規就農等の促進のため、下限面積を従来の50アールから30アールへと見直すことにより、就農要件の緩和を図りました。)
○今回の申請農地と周辺農地利用に影響を与えないこと。
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