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農地の権利移動(農地法第3条申請)

最終更新日:

農地の権利移動(農地法第3条申請)
農地・採草放牧地の売買、贈与、貸借を行う場合の手続きです。

受付期間 

毎月10日から14日(土日祝日を除く)を受付期間としています。

許可権者

長与町内の農地・採草放牧地についての申請であれば、長与町農業委員会。
長与町外の農地・採草放牧地についての申請であれば、当該市町村の農業委員会。

受付場所

長与町役場2階 長与町農業委員会事務局(長与町農業委員会が許可権者の場合)

許可日

毎月下旬に開催される総会の日。
(申請の内容によっては、許可が遅くなる場合があります)
※標準処理期間について
長与町農業委員会は、農地法第3条申請の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

主な許可要件

○申請農地を含めて、所有されている農地すべてが効率よく耕作されること。
○法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。
○申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
○申請農地と今現在耕作している農地を合わせて下限面積以上であること。
※下限面積は長与町全域で30アール(長与町では、新規就農等の促進のため、下限面積を従来の50アールから30アールへと見直すことにより、就農要件の緩和を図りました。)
○今回の申請農地と周辺農地利用に影響を与えないこと。

手続きの流れ

※内容によっては、許可が遅れたり、不許可の場合がありますので、ご注意ください。
申請に必要な様式

申請書・添付書類の名称

部数

 備考

農地法第3条の規定による許可申請書
1部
 原本(ワード:61.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます   記載例(ワード:68キロバイト) 別ウィンドウで開きます
農地法第3条の規定による許可申請書(別添)
1部
 原本(ワード:101キロバイト) 別ウィンドウで開きます   記載例(ワード:114.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
土地登記簿謄本(全部事項証明)
1部

字図
1部

申請地の写真
1部
申請地を赤枠で囲む
申請地の位置図(1/25000程度)
1部
申請地を色ペン等で示す
住民票
1部
登記簿謄本と譲渡人の現住所が違う場合
営農計画書
1部
新規就農者で、農業委員会が必要と判断した場合
農業経営証明書
1部
譲受人が町外在住者の場合。
住所地の農業委員会が発行
その他

申請の内容に応じて農業委員会より提出を求めます

 提出される前、記入もれに注意し、必要書類をよくご確認ください。内容によっては、許可が遅れたり、不許可の場合がありますので、ご注意下さい。
 その他、ご不明の点がございましたら、長与町農業委員会までご連絡下さい。


お問い合わせ

〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町農業委員会事務局
電話番号 095-883-1111(代表)

このページに関する
お問い合わせは
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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