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軽自動車税(種別割)

最終更新日:

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)の所有者に対して課税されます。


納税義務者

毎年、4月1日現在で町内に軽自動車等を所有している方です。

ただし、所有権留保付売買の軽自動車等については、買主を所有者とみなします。

※4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車手続きをしてもその年分の納税義務者となります。


税率表

<原動機付自転車や125cc超の二輪車>

種類

年税額

原動機付自転車

50cc以下
2,000円
51cc以上〜90cc以下
2,000円
91cc以上〜125cc以下
2,400円
ミニカー
3,700円
小型特殊自動車
農耕用
2,400円
その他のもの
5,900円
二輪の軽自動車
(側車付のものを含む)

250cc以下
3,600円
二輪の小型自動車

250cc超
6,000円

<三・四輪の軽自動車>

種類

年税額

平成27年3月31日以前に登録した車両については下記の税率になります。平成27年4月1日以降に登録した車両で軽課対象外の車両については下記の税率になります。初度検査年月から13年経過している車両は下記の税率になります。
軽自動車
三輪
3,100円
3,900円
4,600円
四輪乗用
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
四輪貨物
自家用
4,000円
5,000円
6,000円
営業用
3,000円
3,800円
4,500円



●令和5年度課税分について

令和4年4月1日以降に新車登録をした三・四輪の軽自動車で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負担の少ない車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

種類

年税額

75%減(1)
50%減(2)
25%減(3)
軽自動車
三輪
1,000円
2,000円
※乗用営業用のみ
3,000円
※乗用営業用のみ
四輪乗用
自家用
2,700円
適用無し
適用無し
営業用
1,800円
3,500円
5,200円
四輪貨物
自家用
1,300円
適用無し
適用無し
営業用
1,000円
適用無し
適用無し

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)

(2)乗用営業用:平成17年排出ガス基準75%または平成30年度排出ガス基準50%低減かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

 (3)乗用営業用:平成17年排出ガス基準75%または平成30年度排出ガス基準50%低減かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成


各燃費基準達成状況については自動車検査証下欄に記載されています。


新規登録・名義変更などの各種手続き

軽自動車等を新たに取得したり転居した場合は、その日から15日以内に、また廃車・譲渡をした場合には30日以内に次の場所で手続きをしてください。

手続きについて
 車種 手続き場所 手続きに必要なもの
 原動機付自転車
小型特殊自動車
長与町役場
税務課
電話番号
095-883-1111
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 

【登録の場合】

・「販売証明書」または「譲渡証明書」

【廃車の場合】

・標識(ナンバープレート)

 軽自動車
二輪の軽自動車
(250cc以下)
軽自動車検査協会長崎事務所
電話番号
050-3816-1755
長崎市中里町1600番地2 
左記へお問い合わせください 
 二輪の小型自動車
(250cc超)
 九州運輸局長崎運輸支局
電話番号
050-5540-2083
長崎市中里町1368番地
左記へお問い合わせください 



軽自動車税(種別割)の減免制度

下記の軽自動車等で一定の要件を満たすものについては、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。


●対象となる軽自動車等

1.障害者本人または生計を一にするものが所有し、障害者本人または障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等。
2.障害者のみで構成される世帯で障害者が所有する軽自動車を障害者のために常時介護者が運転する軽自動車等。
3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車等。
4.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等。

●減免対象となる身体障害者手帳等による区分


本人が運転の場合

家族・常時介護者運転の場合

障害の区分
障害の級別(障害の程度)
視覚障害
1級から3級までの各級および4級の1
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害
2級および3級
2級および3級
平衡機能障害
3級
3級
音声機能障害
3級
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。

上肢不自由
1級および2級
1級および2級
下肢不自由
(1)1級から6級までの各級
(2)7級で他の障害を複合する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級
(1)1級から3級までの各級
(2)4級から7級までの各級で他の障害を複合する場合は身体障害者手帳の等級が1級または2級
体幹不自由
1級から3級までの各級および5級
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害)
1級および2級
1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)
1級から6級までの各級
1級から3級までの各級
心臓機能障害
1級および3級
1級および3級
じん臓機能障害
1級および3級
1級および3級
呼吸器機能障害
1級および3級
1級および3級
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級および3級
1級および3級
小腸機能障害
1級および3級
1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
療育手帳
A1・A2
A1・A2
精神障害者保健福祉手帳
1級
自立支援医療費(精神通院医療)を受けている者に限る。
1級
自立支援医療費(精神通院医療)を受けている者に限る。


●必要書類

1.障害者本人または生計を一にするものが所有する車で、障害者本人または障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
2.障害者のみで構成される世帯で障害者が所有する軽自動車を障害者のために常時介護者が運転する軽自動車等


(1)

(2)(3)自動車検査証(車検証)(原本)
減免申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)運転免許証(軽自動車の使用者の免許証)

(5)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも原本)

(6)

 軽自動車税(種別割)の減免申請に係る理由書(エクセル:11.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

〔自動車検査証(車検証)所有者名が障害者本人でない場合のみ提出〕


(7)

個人番号確認書類(申請者の個人番号が記載された書類)

および身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)


(8)

昨年度減免決定を受けた方のうち、軽自動車税(種別割)納税義務者、身体障害者手帳等の所持者及び車両等に変更がない方は、上記必要書類に換えて、現況届と減免申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を郵送または提出してください。


3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車等

(1)

(2)自動車検査証(車検証)(原本)

(3)減免申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)車両の構造を確認できる書類または写真その他の画像

(5)

個人番号確認書類(申請者の個人番号が記載された書類)

および身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)


4.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(1)

(2)自動車検査証(車検証)(原本)

(3)減免申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)定款、規約等の書類の写し

●減免申請の期限

軽自動車税(種別割)納期限の7日前までに税務課窓口にて申請してください。


町税の納期


町税の納付場所と口座振替


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