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軽自動車税

最終更新日:

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)の所有者に対して課税されます。


納税義務者

毎年、4月1日現在で町内に軽自動車等を所有している方です。

ただし、所有権留保付売買の軽自動車等については、買主・売主ともに納税義務者となります。

※4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車手続きをしてもその年分の納税義務者となります。


税額表

<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪>

    
車種区分税額(年額)
原動機付自転車50cc以下2,000円
特定小型2,000円
新基準原付2,000円
51cc以上90cc以下2,000円
91cc以上125cc以下2,400円
ミニカー3,700円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他(フォークリフト等)5,900円
軽二輪3,600円
二輪の小型自動車6,000円

 

 


<軽四輪、軽三輪>

  
車種区分税額(年額)
平成27年3月31日以前に新規登録された車両平成27年4月1日以降に新規登録された車両車検証の初度検査年月日から13年経過した車両
軽四輪乗用自家用7,200円10,800円12,900円
営業用5,500円6,900円8,200円
貨物自家用4,000円5,000円6,000円
営業用3,000円3,800円4,500円
軽三輪3,100円3,900円4,600円
   

 

 

●令和8年度課税分について

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新規登録をした(ア)~(イ)に該当する三輪以上の軽自動車で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負担の少ない車両について、令和8年度分に限り、税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

(ア)電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車(天然ガス軽自動車には適用要件あり)

天然ガス軽自動車の適用要件:平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合

(イ)ガソリン・ハイブリット車(営業用乗用車のみ)

適用要件:「平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減」かつ「令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成」

※燃費基準達成状況は自動車検査証下欄に記載されています。

 

車種区分税額(年額)
75%軽減(ア)50%軽減(イ)
軽四輪乗用自家用2,700円適用なし
営業用1,800円3,500円
貨物自家用1,300円適用なし
営業用1,000円適用なし
軽三輪自家用1,000円適用なし
営業用1,000円2,000円

 


新規登録・名義変更などの各種手続き

軽自動車等を新たに取得したり転居した場合は、その日から15日以内に、また廃車・譲渡をした場合には30日以内に次の場所で手続きをしてください。

手続きについて
 車種 手続き場所 手続きに必要なもの
 原動機付自転車
小型特殊自動車
長与町役場
税務課
電話番号
095-883-1111
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 

【登録の場合】

・「販売証明書」または「譲渡証明書」

【廃車の場合】

・標識(ナンバープレート)

 軽自動車
二輪の軽自動車
(250cc以下)
軽自動車検査協会長崎事務所
電話番号
050-3816-1755
長崎市中里町1600番地2 
左記へお問い合わせください 
 二輪の小型自動車
(250cc超)
 九州運輸局長崎運輸支局
電話番号
050-5540-2083
長崎市中里町1368番地
左記へお問い合わせください 



軽自動車税の減免制度

下記の軽自動車等で一定の要件を満たすものについては、軽自動車税が減免される場合があります。


●対象となる軽自動車等

1.障害者本人または生計を一にするものが所有し、障害者本人または障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等。
2.障害者のみで構成される世帯で障害者が所有する軽自動車を障害者のために常時介護者が運転する軽自動車等。
3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車等。
4.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等。

●減免対象となる身体障害者手帳等による区分


本人が運転の場合

家族・常時介護者運転の場合

障害の区分
障害の級別(障害の程度)
視覚障害
1級から3級までの各級および4級の1
1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害
2級および3級
2級および3級
平衡機能障害
3級
3級
音声機能障害
3級
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。

上肢不自由
1級および2級
1級および2級
下肢不自由
(1)1級から6級までの各級
(2)7級で他の障害を複合する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級
(1)1級から3級までの各級
(2)4級から7級までの各級で他の障害を複合する場合は身体障害者手帳の等級が1級または2級
体幹不自由
1級から3級までの各級および5級
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害)
1級および2級
1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)
1級から6級までの各級
1級から3級までの各級
心臓機能障害
1級および3級
1級および3級
じん臓機能障害
1級および3級
1級および3級
呼吸器機能障害
1級および3級
1級および3級
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級および3級
1級および3級
小腸機能障害
1級および3級
1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級
1級から3級までの各級
療育手帳
A1・A2
A1・A2
精神障害者保健福祉手帳

1級


1級


●必要書類

1.障害者本人または生計を一にするものが所有する車で、障害者本人または障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
2.障害者のみで構成される世帯で障害者が所有する軽自動車を障害者のために常時介護者が運転する軽自動車等


(1)

(2)(3)自動車検査証(車検証)(写し可)
減免申請年度の軽自動車税納税通知書

(4)運転免許証(軽自動車の使用者の免許証)(写し可)

(5)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも原本)

(6)

〔自動車検査証(車検証)所有者名が障害者本人でない場合のみ提出〕


(7)

個人番号確認書類(申請者の個人番号が記載された書類)

および身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)


(8)〔納税義務者本人が窓口にて申請できない場合のみ提出〕

昨年度減免決定を受けた方のうち、軽自動車税納税義務者、身体障害者手帳等の所持者及び車両等に変更がない方は、上記必要書類に換えて、現況届と減免申請年度の軽自動車税納税通知書を郵送または提出してください。


3.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車等

(1)

(2)自動車検査証(車検証)(写し可)

(3)減免申請年度の軽自動車税納税通知書

(4)車両の構造を確認できる書類または写真その他の画像

(5)

個人番号確認書類(申請者の個人番号が記載された書類)

および身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)<申請者が個人の場合>


4.公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(1)

(2)自動車検査証(車検証)(写し可)

(3)減免申請年度の軽自動車税納税通知書

(4)定款、規約等の写し

●減免申請の期限

軽自動車税納期限の7日前までに税務課窓口にて申請してください。


町税の納期


町税の納付場所と口座振替


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