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児童手当新制度について(令和6年10月以降)

最終更新日:

【重要】申請がお済でない方は令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きを

 下記の「制度改正による申請が必要な方」に該当する方は、令和7年3月31日までにお手続きいただくことにより、令和6年10月分以降を遡って支給いたします。児童手当を受給するためには、お手続きが必要な場合がありますので、お早めにお手続きをお願いします。


 制度改正による申請の提出期限:令和7年3月31日(必着)

※令和7年3月31日を過ぎた場合、申請日翌月からの支給となりますので、ご注意ください。

【重要】大学生年代の子を多子加算に含める場合は手続きが必要です

 令和6年10月からの児童手当制度改正により、児童手当の多子加算となる年齢が大学生年代まで(18歳年度末を経過した後から22歳年度年度末)に延長されました。(経済的補助がある場合に限る。)18歳年度末後(4月1日以降)も、大学生年代の子に対して、日ごろの世話や経済的補助(生活費や学費等)の相当部分の補助を行っている方は、その子を含め、支給対象児童が第3子加算(30,000円)の適用を受けるために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(大学生年代の子が独立して生計を営む場合は多子加算の対象には含みません。)

18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定の対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただくことも可能です。見込みで提出をされた場合、内容に変更があれば、再度申し立てていただく必要があります。

詳しくは、児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について別ウィンドウで開きますにてご確認ください。

令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度改正があります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となります。

制度改正に伴う通知について

 以下に該当する方は令和6年9月上旬に案内を通知しております。

・令和6年8月末時点で児童手当を受給している方

・所得超過により、令和6年9月までの児童手当を受給していない方

・令和6年8月末時点で高校生年代の末子がいる世帯

・令和6年4月1日~8月末までに転入・出生の手続きをした方で、長与町に児童手当の申請をしていない方


※広報ながよ8月号13ページで、児童手当改正に伴う通知を8月中に発送する予定とし、9月以降になっても案内が届かない方は、長与町役場こども政策課までお問い合わせをしていただくよう周知しておりましたが、台風10号の影響により、通知が遅れております。
9月9日以降になっても案内が届かない場合には、こども政策課までお問い合わせをいただきますようお願いします。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

制度改正の内容

  改正前 改正後(令和6年10月以降)
 支給対象
 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童
 支給月額・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了:10,000円
 ※第3子以降:15,000円
・中学生 一律:10,000円
 ・3歳未満:15,000円
 ※第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代:10,000円
・※第3子以降:30,000円
 第3子以降のカウント 18歳に達した最初の年度末までの児童  22歳に達した最初の年度末までの児童
 所得制限 あり なし
 支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

受給資格者

  • 支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
  • 父母指定者(父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として申請できる場合があります)
  • 未成年後見人
  • 児童養護施設等の設置者等または里親

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。
※受給資格者が長与町外に住民登録している場合は住民登録地へご申請ください。

制度改正による申請が必要な方・申請方法

所得上限限度額以上の所得があり、児童手当を受給していない方

 所得超過のため、児童手当を受給していない方は、新たに受給認定申請が必要となります

必要書類

(1)児童手当認定請求書(PDF:273.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
(2)請求者の健康保険証の写し
(3)別居監護申立書 (PDF:162.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※児童と住民票が別の方のみ。
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※大学生年代の子を養育している方のみ。

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)長与町役場こども政策課窓口に持参
(2)郵送
(3)ぴったりサービス別ウィンドウで開きます(外部リンク)によるオンライン申請
 ※マイナンバーカードが必要です。


高校生年代の児童のみを養育している方

必要書類

(1)児童手当認定請求書(PDF:273.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
(2)請求者の健康保険証の写し
(3)別居監護申立書 (PDF:162.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※高校生年代児童と住民票が別の方のみ。
(4)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※大学生年代の子を養育している方のみ。

申請方法

 以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)長与町役場こども政策課窓口に持参
(2)郵送
(3)ぴったりサービス別ウィンドウで開きます(外部リンク)によるオンライン申請
 ※マイナンバーカードが必要です。


現在児童手当を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方(過去に長与町で受給したことがない人など)

 別居などの理由により、長与町で一度も支給要件児童つぃて認定されていない高校生世代の児童を養育している方は、額改定請求書の提出が必要です。
すでに、支給要件児童として登録されている高校生世代の児童(長与町で児童手当を受給したことがある児童)を養育している方は、額改定請求書の提出は不要です。

必要書類

(1)児童手当額改定認定請求書(PDF:184.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
(2)別居監護申立書 (PDF:162.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ※高校生年代児童と住民票が別の方のみ。

申請方法

 以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)長与町役場こども政策課窓口に持参
(2)郵送
(3)ぴったりサービス別ウィンドウで開きます(外部リンク)によるオンライン申請
 ※マイナンバーカードが必要です。


現在児童手当を受給しており、支給対象児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上となる方

必要書類

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

申請方法

  以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)長与町役場こども政策課窓口に持参
(2)郵送
(3)ぴったりサービス別ウィンドウで開きます(外部リンク)によるオンライン申請
 ※マイナンバーカードが必要です。

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