サービス等利用計画・障害児支援利用計画
〜障害福祉サービス・障害児通所支援を申請される皆様へ〜
サービス利用には |
「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」の作成が必要です。 |
平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方は、サービス等利用計画(又は障害児支援利用計画)を作成することが必須となりました。 |
サービス等利用計画(案)とは? |
自立した日常生活の支援を効果的に行うため、本人の解決すべき課題やサービスの種類・内容・量などをまとめたものです。ご自身、家族、支援員で作成する方法と、事業所に依頼して作成する方法のいずれかを選んでサービス等利用計画(案)を作成していただきます。 ☆ポイント(計画の種類) 障害福祉サービスを利用する方 → 「サービス等利用計画」 障害児通所支援(※)を使用する方 → 「障害児支援利用計画」 ※障害児通所支援とは、児童発達支援・放課後等デイサービスのことです。
計画を作る人は? サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、町が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談支援事業者」が作成します。 また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。ただし、その場合は町から作成者へ報酬は支払われません。 | |
障害福祉サービス・障害児通所支援を申請されたみなさまへ |
サービス等利用計画・障害児支援利用計画(案)の作成依頼について |

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このページに関する
お問い合わせは
福祉課 障害者福祉係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5827Fax:095-883-2061
(ID:262)
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