老朽危険空家等除却支援事業補助金について
老朽化し、危険な空家等の除却にあたっては、一定の条件を満たせば最大50万円の補助金の交付が受けられます。
安全・安心な住環境づくりを促進するため、空家の適正な管理を図るとともに、危険な空家については除却を検討しましょう。
※ 補助金の交付決定前に着手した除却工事は、補助金の対象となりません。補助金の交付を希望される場合は、必ず工事着手前に都市計画課にご相談いただき、補助要件や手続きなどを事前に確認してください。
対象となる空家
次の各号の全てに該当する建築物
(1) 町内に所在する建築物
(2) 現に使用されていない建築物
(3) 過去にその過半が居住の用に供されていた建築物
(4) 木造又は鉄骨造である建築物
(5) 町長が、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の(い)欄に掲げる評定区分の二の構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定した建築物。
※(5)について
住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の(い)欄に掲げる評定区分の二(抜粋)(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) |
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評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
二 | 構造の腐朽又は破損の程度 | (一)床 | イ 根太落ちがあるもの | 10 | 100 |
ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 |
(二)基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 |
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 |
ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 |
(三)外壁又は界壁 | イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 |
ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 |
(四)屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 |
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下つたもの | 25 |
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 |
申請のおおまかな流れ
1.申請者が、事前確認申請書を町(都市計画課)に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
2.町が、申請書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その結果を事前確認結果通知書により申請者に通知する。
3.申請者が、補助金交付申請書を町に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
4.町が、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
5.当該工事の終了後、申請者が、完了実績報告書を町に提出する。
(添付資料あり。詳細は都市計画課まで)
6.町が、報告書を検査し、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書により申請者に通知する。
7.申請者が、補助金交付請求書を町に提出する。
8.町が、申請者に補助金を交付する。
事前確認申請書
補助金交付申請書
工事計画書 ※補助金交付申請書の添付資料
完了実績報告書
工事完了証明書 ※完了実績報告書の添付資料
補助金交付請求書
参考