町民が住みやすく住宅内での事故を低減するため一定の性能を確保した良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、対象のリフォーム工事費等の一部を助成又は補助します。
※住宅の「屋根」や「外壁」の塗装やリフォームは対象になりません。
<助成金額> 10万円
<対 象> 次の(1)(2)(3)の条件をすべて満たす者
(1)町内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者
(2)別表1に示す改修工事で、別表1により算出した工事費の金額の合計が50万円以上であるもの
(3)県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工する工事
<申請期間> 令和8年5月26日(火曜日)午前9時から令和8年11月30日(月曜日)午後5時まで
(予算がなくなり次第終了します)
<申込の際の注意事項>
次のいずれかに該当するものは補助の対象となりませんのでご注意ください。
・補助金の交付決定前に改修工事に着手をしたもの
・実績報告が令和8年12月28日(月曜日)までに提出できないもの
・他の補助金と併用しているもの
・工事期間が未定のもの(年内の施工が不確実なもの)
・過去に本制度による助成を受けたことがある住宅を改修するもの