令和6年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン予防接種の助成のお知らせ
長与町では、高齢者の方を対象としたインフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種の助成を実施します。予防接種は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の発病予防及び重症化防止に有効であることが確認されています。
この予防接種は個人予防に重点を置いて実施しております。自らの意思と責任で希望される場合に接種するようお願いいたします。
助成を受けることができる期間
令和6年10月1日から令和7年2月28日までに実施した予防接種
接種対象者
1.接種日時点で65歳以上の方
2.接種日時点で60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスの障害手帳1級相当の方
自己負担額
各2,000円(医療機関窓口での負担額)
生活保護世帯の方は自己負担が免除されますので生活保護世帯証明書を役場で発行し、医療機関へご持参ください。
※町民税非課税世帯の無料制度はありません。
実施医療機関
長崎県下全域の医療機関(一部を除く)で接種可能です。詳しくは、各医療機関へお問い合わせください。
町内の医療機関についてはこちら→高齢者予防接種実施医療機関
予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱については、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる制度が異なります。相談及び申請窓口は、下記図をご参照のうえ、役場健康保険課または(独)医薬品医療機器総合機構へお問い合わせください。
※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまでに、4か月~12か月程度の期間を要します。
提出書類は発行に費用が生じるものもあります(費用は、請求者の負担となります)。
制度の詳細については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度ページ(外部リンク)をご覧ください。
関連情報