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転出届

最終更新日:

長与町から町外へ引っ越す時は、「転出届」が必要です。

届出後に転出証明書を発行します。

(注)ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行しません。


届出期間

・引っ越しをする日まで

・すでに町外へ異動されている場合は、引っ越しした日から14日以内に届け出てください。

(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のために、当分の間、引っ越しした日から14日を過ぎてからの届出も可能です。

届出場所

長与町役場住民環境課住民係


届出できる人

・本人
・上記の方から委任を受けた代理人(代理人が届け出る場合は、本人自筆の 委任状(PDF:109.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
が必要です。
・本人と同じ世帯の世帯員

届出に必要なもの

窓口での届出

必要なもの
届出人(窓口に来る人)の本人確認書類
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(カードをお持ちの方のみ)

郵送での届出

必要なもの
 転出証明書送付申請書(PDF)(PDF:84.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます
届出人の本人確認書類の写し
返信用封筒(届出人の住所・お名前を記入して、切手を貼ったもの)
転出先【転出証明書の送付先】に居住していることを証明するものの写し(例:アパートの賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し、配達された郵便物の写し など)


手数料

転出の手続きは無料です。
転出証明書も無料の証明です。


その他


転出に伴う諸手続きが必要な場合がありますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの人は、転出・転入届の特例があります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)また住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方の転出・転入届について」をご覧ください。
発行された転出証明書にはマイナンバー(個人番号)や住民票コードなど、プライバシー性の極めて高い個人情報が記載されていますので転入手続きをされる日まで、大切に保管してください。また、転出証明書がないと、新住所地での転入手続きができませんのでご注意ください。
(注)転出証明書を紛失された場合は、住民環境課住民係で再交付申請を行ってください。
引っ越しの予定がなくなり転出を取りやめたときは、住民環境課住民係に転出証明書を持参のうえ、転出取り消しの届出を行ってください。届出がない場合、住所がない状態となり、今後の手続きが大変困難になります。
転出予定日の前日までは、長与町の住民票が発行できます。必要になった方は転出証明書を持参のうえ、住民環境課住民係にお越しください。
              
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長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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