長与町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

個人町民税

最終更新日:
個人の町・県民税は、前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」の2種類があります。

長与町において町・県民税が課される方

その年の1月1日現在、長与町に居住している方に対し、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に応じて課税されます。

また、長与町に居住していない場合でも、町内に家や事業所、事務所がある場合は『均等割』が課税されます。

長与町において町・県民税(均等割・所得割)がかからない方

【均等割も所得割もかからない方】

1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方。

2. 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方。

【均等割がかからない方】

前年中の所得金額が町の条例で定められる金額以下の方(次により算出された金額以下の方。)

  280,000円×人数+100,000円+168,000円(加算額)

※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。

【所得割がかからない方】

前年中の所得金額が次により算出された金額以下の方。

  350,000円×人数+100,000円+320,000円(加算額)

※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。


令和2年度以前は下記のとおりです。

【均等割も所得割もかからない方】

1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方。

2. 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった方。

【均等割がかからない方】

前年中の所得金額が町の条例で定められる金額以下の方(次により算出された金額以下の方。)

  280,000円×人数+168,000円(加算額)

※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。

【所得割がかからない方】

前年中の所得金額が次により算出された金額以下の方。

  350,000円×人数+320,000円(加算額)

※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。


納税の方法

個人町・県民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。


普通徴収の方法

事業所得者や給与所得者で特別徴収をされていない方などの町・県民税は納税通知書によって各個人に通知され通常6月・8月・10月・翌年の1月の4回に分けて納税していただきます。

納付書で納めるか、口座振替も利用できます。

特別徴収の方法

給与所得者の町・県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与支払いの際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。

これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

会社を年度途中で退職された方につきましては、普通徴収へ切り替わりますので、残った町・県民税は個人が納付書で納めていただくことになります。

再就職により特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先にご相談ください。※1月以降の退職者についての徴収方法は、普通徴収となります。

町税の納期


町税の納付場所と口座振替


このページに関する
お問い合わせは
(ID:657)
ページの先頭へ
長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

Copyright 2020 Nagayo town. All rights reserved.