【均等割も所得割もかからない方】 1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方。 2. 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方。 【均等割がかからない方】 前年中の所得金額が町の条例で定められる金額以下の方(次により算出された金額以下の方。) 280,000円×人数+100,000円+168,000円(加算額) ※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。 【所得割がかからない方】 前年中の所得金額が次により算出された金額以下の方。 350,000円×人数+100,000円+320,000円(加算額) ※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。
令和2年度以前は下記のとおりです。 【均等割も所得割もかからない方】 1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方。 2. 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった方。 【均等割がかからない方】 前年中の所得金額が町の条例で定められる金額以下の方(次により算出された金額以下の方。) 280,000円×人数+168,000円(加算額) ※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。 【所得割がかからない方】 前年中の所得金額が次により算出された金額以下の方。 350,000円×人数+320,000円(加算額) ※人数=控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数。なお、人数が1のときは加算額はありません。
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