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〇対象者 |
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精神疾患(機能障害)とそれに伴う生活能力障害がある方 |
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1級 |
単独での日常生活が困難な状態(障害年金1級程度) |
2級 |
日常生活に著しい制限を受ける状態(障害年金2級程度) |
3級 |
日常生活、社会生活上に制限を受ける状態(障害年金3級よりも範囲は広い) | | |
〇手続きの流れ |
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長与町福祉課にあります。 |
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長与町福祉課 |
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申請された書類をもとに判定を行います。 |
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こども・女性・障害者支援センター |
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長与町福祉課から申請者に文書を送付し、結果をお知らせします。手帳交付は福祉課窓口で行います。 | ★ 申請から結果通知まで1〜2ヶ月程かかります。 |
〇申請に必要な書類 |
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精神障害者保健福祉手帳交付申請書 |
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顔写真(縦4cm・横3cmで、写真は上半身、脱帽であること) |
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印鑑 |
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以下(ア)(イ)のどちらか |
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(ア) |
医師の診断書 |
(イ) |
障害年金証書の写し 直近の年金振込通知書 同意書 | |
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〇その他手帳交付後に、届出が必要な場合 |
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住所(長崎県内の移動)・氏名・保護者が変更したとき | |
・精神保健福祉手帳 |
・印鑑 |
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長与町から他市町村へ転出される場合は転出先で届出が必要です。 |
※ |
県外へ転出される場合、転出先で新規申請後、長与町に手帳を返還する必要があります。 |
住所変更により受けるサービスも変更する場合はそれぞれ手続きに必要なものがあります。詳しくは福祉課にお問合せください。 | |
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・精神保健福祉手帳 |
・印鑑 |
・以下(ア)(イ)のどちらか |
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(ア) |
医師の診断書 |
(イ) |
障害年金証書の写し 直近の年金振込通知書 同意書 | | |
障害の回復・死亡等の理由により手帳が不要になったとき | |
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