精神障害児・者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条によると、「精神障害者とは、精神分裂病(現統合失調症)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されています。精神障害者に対しては、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。 |
| 〇対象者 | ・ | 精神疾患(機能障害)とそれに伴う生活能力障害がある方 | | 1級 | 単独での日常生活が困難な状態(障害年金1級程度) | 2級 | 日常生活に著しい制限を受ける状態(障害年金2級程度) | 3級 | 日常生活、社会生活上に制限を受ける状態(障害年金3級よりも範囲は広い) |
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〇手続きの流れ | | 長与町福祉課にあります。HPからダウンロードも可能です。申請書ダウンロード(福祉課) | | 長与町福祉課 | | 申請された書類をもとに判定を行います。 | | 長崎こども・女性・障害者支援センター | | 長与町福祉課から申請者に文書を送付し、結果をお知らせします。手帳交付は福祉課窓口で行います。 |
★ 申請から結果通知まで1〜2ヶ月程かかります。 | 〇申請に必要な書類 | ・ | 精神障害者保健福祉手帳交付申請書 | ・ | 顔写真(縦4cm・横3cmで、写真は上半身、脱帽であること) | ・ | 印鑑 | ・ | 以下(ア)(イ)のどちらか | | (ア) | 医師の診断書 | (イ) | 障害年金証書の写し 直近の年金振込通知書 同意書 |
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| 〇その他手帳交付後に、届出が必要な場合 届出内容 | 持ってくるもの | 受付窓口 | 住所(長崎県内の移動)・氏名・保護者が変更したとき | ・精神保健福祉手帳 | 福祉課 | ※ | 長与町から他市町村へ転出される場合は転出先で届出が必要です。 | ※ | 県外へ転出される場合、転出先で新規申請後、長与町に手帳を返還する必要があります。 | 住所変更により受けるサービスも変更する場合はそれぞれ手続きに必要なものがあります。詳しくは福祉課にお問合せください。 | 住所(県外からの移動)が変更した時 | ・精神保健福祉手帳 | |
・以下(ア)(イ)のどちらか | (ア) | 医師の診断書 | (イ) | 障害年金証書の写し | 直近の年金振込通知書 | 同意書 | 障害の回復・死亡等の理由により手帳が不要になったとき | ・精神保健福祉手帳 |
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このページに関する
お問い合わせは
福祉課 障害者福祉係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5827Fax:095-883-2061
(ID:261)
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