長与町移住支援金【東京圏からのUIターン者向け】 最終更新日:2025年4月10日 印刷 令和7年度より支給対象者の要件について見直しを行っております。令和7年3月31日までに転入された方と令和7年4月1日以降に転入された方で要件や申請書類が異なりますのでご注意ください。概要東京23区(在住または通勤)から長与町へ移住し、仕事を行う方に対して補助金(2人以上の世帯:100万円、単身者:60万円)を交付します。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、子育て加算(※)を受けられる場合があります。転入時期によって内容が異なりますので、下記をご確認ください。また、申請方法や必要書類については、必ず申請前にお問い合わせください。お問い合わせは、電話(政策企画課095-801-5661)またはながよ暮らしお問い合わせからお願いします。(※)子育て加算の額令和7年3月31日以前に転入した場合 子一人あたり 100万円令和7年4月1日以降に転入した場合 子の人数にかかわらず一律 100万円なお、子育て世帯の移住者向け支援金「長与町子育て世帯移住支援補助金【長崎県外からのUIターン者向け】」(世帯:35万円)との併給はできません。要件●移住支援金の対象となる方 移住支援金チェックリスト(令和7年3月31日以前に転入 )(PDF:692.7キロバイト) 長与町移住支援金チェックリスト(令和7年4月1日以降に転入)(PDF:664キロバイト) ●申請期間・方法申請期間は、長与町に転入した日から1年以内、かつ、受付年度の2月中旬まで。申請書と必要書類を添えて、長与町役場政策企画課に申請してください。ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、移住支援金の申請は、同一世帯において1回限りとなります。●給付金額・単身の場合:60万円・2人以上の世帯の場合:100万円・子育て加算:100万円/人(令和7年3月31日以前に転入した場合) 100万円(令和7年4月1日以降に転入した場合) ●長崎県創業支援事業【創業】要件の方は、「長崎県創業支援金」(外部リンク)についてもご確認ください。●エヌナビキャリア【就業】要件の方は、「長崎県内で働く」を応援するポータルサイト「エヌナビキャリア」(外部リンク)もご確認ください。提出書類提出書類は該当する要件によって異なりますので、「長与町移住支援金チェックリスト」をご確認ください。申請書等については、下記の通りとなりますので、ダウンロードしてご利用ください。【令和7年3月31日以前に転入した方の提出書類書式】・移住支援金交付申請書 移住支援金交付申請書(エクセル:16.6キロバイト) 移住支援金交付申請書(PDF:119.2キロバイト) ・移住支援金請求書 移住支援金請求書(ワード:15.3キロバイト) 移住支援金請求書(PDF:151.6キロバイト) ・(就業の場合)就業先法人等の就業証明書 就業証明書(就業の場合)(エクセル:12.6キロバイト) 就業証明書(就業の場合)(PDF:77.8キロバイト) ・(テレワークの場合)就業先法人等の就業証明書 就業証明書(テレワークの場合)(エクセル:14.4キロバイト) 就業証明書(テレワークの場合)(PDF:68.4キロバイト) ・(関係人口の場合)就業先法人等の就業証明書(条件を満たしていることが分かれば任意の様式で可) 就業証明書(関係人口の場合)(エクセル:14.4キロバイト) 就業証明書(関係人口の場合)(PDF:57.8キロバイト) ・移住支援金利用者向けアンケート 移住支援金利用者向けアンケート(ワード:14.8キロバイト) 移住支援金利用者向けアンケート(PDF:206.5キロバイト) 【令和7年4月1日以降に転入した方の提出書類書式】・移住支援金交付申請書 移住支援金交付申請書(様式第1号)(エクセル:19.7キロバイト) 移住支援金交付申請書(様式第1号)(PDF:124.3キロバイト) 移住支援金請求書(様式第5号)(ワード:15.2キロバイト) 移住支援金請求書(様式第5号)(PDF:56.5キロバイト) ・(就業の場合)就業先法人等の就業証明書 就業証明書(様式第2-1号)(エクセル:13.1キロバイト) 就業証明書(様式第2-1号)(PDF:77.8キロバイト) ・(テレワークの場合)就業先法人等の就業証明書 就業証明書テレワーク用(様式第2-2号)(エクセル:12.5キロバイト) 就業証明書テレワーク用(様式第2-2号)(PDF:71.1キロバイト) ・(関係人口の場合)就業先法人等の就業証明書(条件を満たしていることが分かれば任意の様式で可) 就業証明書(関係人口の場合)(エクセル:14.4キロバイト) 就業証明書(関係人口の場合)(PDF:57.8キロバイト) ・移住支援金利用者向けアンケート 移住支援金利用者向けアンケート(ワード:14.8キロバイト) 移住支援金利用者向けアンケート(PDF:206.5キロバイト) 移住支援金の返還について移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、当該支援金を返還していただきます。(1)虚偽の申請をした場合(2)移住支援金の申請日から5年以内に長与町から転出した場合(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(4)創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合※令和7年4月1日以降の転入者については、関係人口の要件を1年以内に満たさなくなった場合なども返還の対象となります。詳しくは要綱をご参考いただくか、お問い合わせください。その他移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。参考資料等 長与町移住支援金交付要綱(令和7年3月31日以前転入者向け)(PDF:1.15メガバイト) 長与町移住支援金交付要綱(令和7年4月1日以降転入者向け)(PDF:221.6キロバイト) ・長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(外部リンク)