住民票とは
「住民票」とは、個人もしくは世帯を単位として、住民の氏名、住所などを記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。
マイナンバーについて マイナンバー制度の開始により住民票にマイナンバー(個人番号)を記載できるようになりました。ただし、マイナンバーは利用範囲が定められており、社会保障・税・災害対策の分野でのみ利用できます。マイナンバーの記載が必要かどうか提出先にお確かめのうえ、申請してください。 |
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申請者
・本人または同一世帯の方。
上記以外の方が請求される場合(第三者請求)は、詳しい請求事由が必要になります。詳しくは住民環境課窓口へお問い合わせください。
ただし、マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合には、住民票の写しに記載されている本人または同一世帯の方に限ります。請求の際には、「マイナンバーの記載が必要」「住民票コードの記載が必要」と窓口にて申し出てください。(郵送請求の場合は、「マイナンバーの記載が必要」「住民票コードの記載が必要」と申請用紙に記入してください。)
(注)本人より委任を受けた代理人が住民票を請求する場合は委任状が必要となります。同一住所であっても、世帯が異なる場合は委任状が必要です。
(注)代理人がマイナンバーや住民票コードの記載された住民票を申請する場合、発行した住民票は直接本人の住所地へと郵送いたします。
申請に必要なもの
・窓口に来る人の本人確認書類
・代理人の場合はあわせて 委任状(PDF:109.2キロバイト)
(注)郵送請求する人は各種証明書の郵送請求をご覧ください。
手数料(長与町)
1通 300円