改葬(お墓の引越)、分骨について
改葬について 墓地や納骨堂に納めている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。 改葬をするときは、事前に現在納骨している墓地等のある市町村で改葬許可申請の手続きをする必要があります。 <改葬手続きが必要な例> ・遺骨を町内の墓地等から別の墓地等に移動するとき ・町内の墓地等にある遺骨を再火葬するとき(再火葬後の移動先は不問)
※許可証の交付には数日ほどかかります。交付を郵送にて受けたい場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください。 ※改葬許可申請を行う際は、墓地の管理者の証明が必要となります。 管理者の連絡先が不明であるなど、手続きを進める上でご不明な点がありましたらお問い合わせください。 | 改葬手続きの流れ・記入例(PDF:88.7キロバイト) 
| 墓地改葬許可申請書(PDF:47.8キロバイト) 
| 2体目以降の申請 別紙(PDF:24.1キロバイト) 
| 分骨について |
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遺骨の一部を分けて複数の墓地等に納めることを分骨といいます。 火葬の際、分骨し納骨する予定がある場合は、火葬場の窓口にその旨を申し出るようお願いします。 既に納骨されている遺骨を分骨する場合は、本骨を移動させないのであれば改葬の手続きはありませんが、現在納骨している墓地等の管理者にその旨を申し出るようお願いします。 本骨であるかどうかなど判断が難しい場合は、お問い合わせください。
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このページに関する
お問い合わせは
住民環境課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-883-1111Fax:095-883-1591
(ID:530)
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