税額控除の仕組み
年間で2,000円を超える寄附をされた場合は、個人の住民税や所得税から一定の金額が控除されます。
(1)所得税からの控除
●(寄附金-2,000円)×所得税の限界税率×復興特別所得税率
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40%が上限になります。
※所得税の限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率です。下記<具体的な計算例>の所得税限界税率表をご参照ください。
※復興特別所得税率は平成25年から令和19年中の所得に関し、所得税に加算されます。
(2)個人住民税からの控除
●基本控除額:(寄付金-2,000円)×10% … (A)
※控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が上限になります。
●特例控除額:(寄付金-2,000円)×(100%-10%-所得税の限界税率×復興特別所得税率) … (B)
※所得税の限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率です。 下記<具体的な計算例>の所得税限界税率表をご参照ください。
※復興特別所得税率は平成25年から令和19年中の所得に関し、所得税に加算されます。
ただし、特例控除額は所得割額の20%が上限になりますので、 20%を超える場合は以下の計算式となります。
(平成28年度以後の個人住民税について適用。平成27年度以前は所得割額の10%が上限になります。)
●特例控除額:所得割額×20% … (C)
基本控除額(A)+特例控除額(BまたはC)の総額が、住民税における寄附金による税額控除になります。
ホームページより寄附金額のシミュレーションを行うことが出来ます。
ふるさとチョイスかんたんシミュレーション(外部リンク)
寄附金額の目安は以下をご参照ください。
具体的な計算例
【例】
給与収入:年間600万
世帯構成:夫、妻(専業主婦)、子ども2人(高校生)
寄付をした日:平成27年5月10日
寄付金額:7万円
税額控除前所得割額:291,500円
調整控除額:2,500円(町1,500円・県1,000円)
所得割額:289,000円
所得税の限界税率:10%
所得税の限界税率
課税所得金額 |
税率 |
195万円以下 |
5% |
330万円以下 |
10% |
695万円以下 |
20% |
900万円以下 |
23% |
1,800万円以下 |
33% |
4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 |
45% |
(1)所得税の控除額の計算
70,000円-2,000円=68,000円 … 計算の基礎となる寄附金額
68,000円×(所得税限界税率10%×復興所得税率 1.021)≒6,943円 … 所得税の控除額
(2)住民税の税額控除額の計算
70,000円-2,000円=68,000円 … 計算の基礎となる寄附金額
●基本控除額
68,000円×10%=6,800円 … 基本控除額(A)
●特例控除額
68,000円×(100%-10%-所得税限界税率10%×復興所得税率 1.021)≒54,257円 … 特例控除額(B)
控除の限度額は所得割額の20%まで(平成28年度以後の住民税に適用)なので
(291,500円-2,500円)×20%=57,800円 … 特例控除額(C)
(B)と(C)を比較し、小さい方が特例控除額となります。今回の場合は(B)54,257円が特例控除額となります。
基本控除額(A)+特例控除額(B)=61,057円 … 住民税の控除額
(3)寄付による控除額の合計
(1)所得額+(2)住民税=68,000円 …寄付による控除額
よって、寄附をいただいた7万円のうち、2,000円の自己負担額を除いて68,000円が税額控除されることとなります。
※この計算はあくまで目安です。各世帯の所得と控除の差によって所得税額、住民税額は異なります。