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税額控除の仕組みと具体的な計算例

最終更新日:

税額控除の仕組み 

年間で2,000円を超える寄附をされた場合は、個人の住民税や所得税から一定の金額が控除されます。

(1)所得税からの控除

●(寄附金-2,000円)×所得税の限界税率×復興特別所得税率

 ※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額の40%が上限になります。

 ※所得税の限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率です。下記<具体的な計算例>の所得税限界税率表をご参照ください。

 ※復興特別所得税率は平成25年から令和19年中の所得に関し、所得税に加算されます。

(2)個人住民税からの控除

●基本控除額:(寄付金-2,000円)×10% … (A)

 ※控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が上限になります。

●特例控除額:(寄付金-2,000円)×(100%-10%-所得税の限界税率×復興特別所得税率) … (B)

 ※所得税の限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率です。 下記<具体的な計算例>の所得税限界税率表をご参照ください。

 ※復興特別所得税率は平成25年から令和19年中の所得に関し、所得税に加算されます。


 ただし、特例控除額は所得割額の20%が上限になりますので、 20%を超える場合は以下の計算式となります。

(平成28年度以後の個人住民税について適用。平成27年度以前は所得割額の10%が上限になります。)

●特例控除額:所得割額×20% … (C)

基本控除額(A)+特例控除額(BまたはC)の総額が、住民税における寄附金による税額控除になります。


ホームページより寄附金額のシミュレーションを行うことが出来ます。

ふるさとチョイスかんたんシミュレーション別ウィンドウで開きます(外部リンク)

寄附金額の目安は以下をご参照ください。


具体的な計算例

【例】

 給与収入:年間600万

 世帯構成:夫、妻(専業主婦)、子ども2人(高校生)

 寄付をした日:平成27年5月10日

 寄付金額:7万円

 税額控除前所得割額:291,500円 

 調整控除額:2,500円(町1,500円・県1,000円)

 所得割額:289,000円

 所得税の限界税率:10%

 
所得税の限界税率

課税所得金額

税率

195万円以下

5%

330万円以下

10%

695万円以下

20%

900万円以下

23%

1,800万円以下

33%

4,000万円以下

40%

4,000万円超

45%


  (1)所得税の控除額の計算

 70,000円-2,000円=68,000円 … 計算の基礎となる寄附金額

 68,000円×(所得税限界税率10%×復興所得税率 1.021)≒6,943円 … 所得税の控除額

  (2)住民税の税額控除額の計算

 70,000円-2,000円=68,000円 … 計算の基礎となる寄附金額

●基本控除額

 68,000円×10%=6,800円 … 基本控除額(A)

●特例控除額

 68,000円×(100%-10%-所得税限界税率10%×復興所得税率 1.021)≒54,257円 … 特例控除額(B)

 控除の限度額は所得割額の20%まで(平成28年度以後の住民税に適用)なので

 (291,500円-2,500円)×20%=57,800円 … 特例控除額(C)

 (B)と(C)を比較し、小さい方が特例控除額となります。今回の場合は(B)54,257円が特例控除額となります。


 基本控除額(A)+特例控除額(B)=61,057円 … 住民税の控除額

(3)寄付による控除額の合計

 (1)所得額+(2)住民税=68,000円 …寄付による控除額


よって、寄附をいただいた7万円のうち、2,000円の自己負担額を除いて68,000円が税額控除されることとなります。

  • 寄付額70,000円、寄附による控除額68,000円(適用限度額2,000円抜き)

※この計算はあくまで目安です。各世帯の所得と控除の差によって所得税額、住民税額は異なります。




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