長与町開発行為に関する条例
令和4年1月1日より、長与町内における開発行為(都市計画法第29条許可案件を除く)について、以下の条例・施行規則・指導要綱に基づき手続等を行います。
長与町開発行為等に関する条例等条文
開発行為の種類
町の行政区域内において行われる開発行為であって、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 地上高10メートルを超える建築物の建築
(3) 4戸以上の住宅の建築
(4) 水道の1日の最大使用量が3トン以上の施設及び住宅の建築
(5) 同一の事業者の連続施行により前各号のいずれかに該当することとなる行為
※上記に関わらず、都市計画法第29条許可案件については対象外となります。
開発行為の流れ
(1) 開発計画事前協議申入書等の提出
↓
(2) 開発指導協議会における事前協議
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(3) 関係者への周知
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(4) 公共施設管理担当者等との協議
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(5) 開発協議申出書等の提出
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(6) 変更の手続(変更がある場合のみ)
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(7) 工事着手及び完了
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(8) 公共公益施設の移管(公共公益施設の移管がある場合のみ)
様式
(1) 開発計画事前協議申入書等の提出
(3) 関係者への周知
(4) 公共施設管理担当者等との協議の手続
(5) 開発協議申出書等の提出
公共施設管理担当者同意書(規則様式第3号)
周知実施報告書(規則様式第9号)
(6) 変更の手続
(7) 工事着手及び完了
(8) 公共公益施設の移管
・ 工事廃止
・ 電波障害防止